いつ何時どんな辞令が出てもいいように、思い切って、猫たちの帰国検疫の準備を始めることにしました。
とはいえ、日本に帰れると決まったわけではなく、どこか別の国に行くかもしれず、もしかしたら、まだドイツ残留かもしれず、と具体的な予定はないのですが・・・。
しかし、当初のアサインメント5年は経過したし、まぁ無駄になってもいいから、準備だけはしておこうというわけです。
その準備も、世界中でも最も厳しい輸入検疫条件が課されている国のひとつである、日本スタンダードで進めておけば、どんな異動であっても慌てずに済むだろうと思いました。
で、具体的に何をやるか、ということを、追々、これからブログで紹介していこうと思います。
なお、犬猫の日本輸入検疫の条件は、狂犬病発生国ではない指定地域からの輸入と、狂犬病発生国である指定地域外からの輸入では、異なります。ドイツは指定地域以外に該当します。
(1) ISO規格のマイクロチップの装着これは、既に日本で行っていますので、我が家のお猫さまには必要ありません。
(2) 狂犬病予防接種を最低2回行うこと狂犬病ワクチン接種は、マイクロチップ装着後行います。2回目は1回目の接種後30日以上間隔を明け、1回目の有効期限内に行わなければなりません。有効期限はワクチン製造メーカーの指示に従います。
これも、我が家はドイツ入国前に日本で1回、その後、ワクチン有効期限が切れないように、ドイツでも追加接種を2回しています。前回接種は2009年7月で、有効期限3年のものを打っていますので、本来なら、改めて接種する必要はありません。
しかし、次の(3)の検査との関係で、今日、追加接種をしてきました。
うちのかかりつけのドクトルによると、狂犬病ワクチンの抗体価は、メーカー推奨有効期限を切らさないように継続接種していても、上がっていない場合があるそうなので・・・。
えー、ホントかよ?と私は思ってしまったんですけど、どーなんでしょ?っていうか、まっとうな国で抗体価が上がらなかった話、聞いたことないっすけど。まぁ、中国みたいにワクチン、水で薄めて打っているという噂の耐えない場所なら、話は別ですけど・・・。
しかし、万全を期すために、本来なら去年打ったばかりなので、今年打つ必要はなかったんですけど、今年もワクチン打つことにしました。血清を作って検査したときに、もし数値が悪かったら、最初からやり直しになってしまうので。
ちなみに、日本の輸入検疫上は、血液検査の日は接種後何日経過後、というような条件はありません(イギリスなどは30日以上経過というような条件がついていますので、注意が必要です)。
しかし、こういうワクチンの抗体価は大体30日経過後が一番高くなるものだそう。ですから、我が家も血液検査は、今日から数えて30日経過後、10月の頭にやることにしました。
でもって、3匹いっぺんに1人で獣医に連れていったので、大仕事ですた。ワクチン接種後は、お猫さまたちもオツカレですけど、飼い主のアタクシもかなり疲労しております・・・。なお、この狂犬病ワクチンについては、2010年4月14日までは、不活化ワクチンでなければならない、と決められていましたが、新たに遺伝子組み換えワクチンがOIE(国際獣医なんちゃらら?)で認められたことを受け、2010年4月15日以降は、日本の輸入検疫上も認められるワクチンに加えられています。
(3) 狂犬病ワクチンの血清中和抗体価検査を行うことこれは狂犬病ワクチンがきちんと効力を発揮していること、の確認のために行うものです。抗体価の検査は、かかりつけの獣医で血液を採取し血清を作ってもらって、それを日本政府が指定する検査機関に送ってやってもらいます。この検査で、抗体価が0.5IU/ml(血清1mlあたり0.5国際単位)以上となると、日本入国のための第一関門はクリア、となります。
狂犬病ワクチンの接種記録と抗体価検査の結果の記録は、日本到着時に検疫所に提出すべき書類(輸出国政府機関の証明書)Form Cに記入が必要です。
(4) 180日間の待機(3)でクリアした検査のための採血日から、180日間はドイツ国内で待機することになります。この待機期間は、この間に狂犬病の発症がないことの確認のためにおかれています。
(5) 日本に入国する空港検疫所への届出入国40日前までに、日本に入国する空港(又は港)の検疫所に、輸入のための届出書を出します。届出が受理されると、届出受理書が送られてきます。
(6) 出発直前の健康診断出発直前(48時間以内が推奨されていますが、事情によってはもう少し前でもOKのようです)に、かかりつけ獣医のところで、健康診断をしてもらいます。その上で、異常がないことをFormCに記入してもらいます。
輸入者と犬猫に関する情報を記載したForm A、このForm C、そして抗体価検査がクリアされたという結果が記載された指定検査機関の証明書が、輸入検疫に必要な書類=輸出国政府機関の証明書を構成することになります。
(7) 獣医局での裏書取得(6)記載のFormA、Cを住所地管轄の獣医局で認証してもらいます。この認証がないと、輸出国政府機関の証明書とはなりません。
(8) 到着予定の空港検疫所への連絡日本到着の4日前から前日までに、到着予定空港の検疫所に、事前届出の受理番号、搭載便名、到着予定時刻などを連絡します。
我が家は、少なくとも(3)まではやっておくつもりなので、次回は(3)の血液検査について、どんな風に行われたかを報告しようと思います。我が家の準備の様子をご報告するのは、あくまで同じような状況にある方のご参考になれば、と思ってのことです。検疫手続の詳細については、
農林水産省の動物検疫所のHPを熟読されて、それぞれのケースに合わせて必要な準備を進めてくださいね。特に、指定検査機関のリストなど情報は更新されることが多いので、最新の情報を確認しながら準備してください。